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事業者の皆様へ 不適正搬入物について

燃やすごみに、不適正搬入物が混入すると、機械が故障したり、焼却炉の燃焼に不具合が生じたりするため、焼却炉を停止させ、除去作業や補修を行わなければならず、蕨市、戸田市のごみの処理が停滞する事態になりかねません。

更に、多額の費用がかかるほか、施設全体に大きな負荷を与えることにつながります。事業系一般廃棄物の受入れ基準に当てはまらないものは、法的又は施設の能力的に処理することができないものです。

金属製品(炉の中の状況) 金属製品(炉から取り出したもの) 一斗缶

平成26年4月2日

  • (内容)金属製品(炉の中の状況)
  • (影響)焼却炉停止・除去作業
  • 事業系ごみと考えられる。産業廃棄物として処理を。

平成26年4月2日

  • (内容)金属製品(炉から取り出したもの)
  • (影響)焼却炉停止・除去作業
  • 大半が事業系ごみと考えられる。産業廃棄物(金属くず)として処理を。

平成26年4月2日

  • (内容)一斗缶
  • (影響)焼却炉停止・除去作業
  • 事業系ごみと考えられる。産業廃棄物(金属くず)として処理を。

分別にご協力ください

事業所から出るごみ

金属類は衛生センターでは受入できないごみとなります。

ピンク色の指定袋には入れずに、適正な処理をお願いします。

家庭から出るごみ

燃やすごみの中に金属類(針金・金属缶類)などの不適物はぜったいに入れないでください。

各市のごみの出し方のとおり、正しい分別にご協力をお願いいたします。